Rules of Association
ねりま光が丘地域力活性化プロジェクト実行委員会 会則
第1条:名称
名称は、ねりま光が丘地域力活性化プロジェクト実行委員会(以下、本会と称す)という。
第2条:趣旨・目的
本会は、ねりま光が丘地域力活性化プロジェクトの運営およびその支援・振興するスポーツ・文化・芸術・学術ならびに環境・エコロジー、福祉、NPO活動研究と国内外交流に関する活動を生涯にわたって行なえる環境づくりにより、地域のみんなの心身の健康維持・向上と交流を図るとともに、人づくりと地域づくりの輪を広げて、地域力を活性化して豊かな地域コミュニティ形成を図ることを目的とする。
第3条:活動の拠点
本会は、練馬区立公共施設を活動の拠点とする。
第4条:活動内容
本会は、第2条の目的達成のため、次の活動を行う。
1.原則、隔月1回の実行委員会の開催
2.その他第2条の目的達成のために必要な活動
第5条:権利と義務
会員は、実行委員会の活動に自由に参加できる権利を有し、各自のできる能力で活動に寄与・貢献する義務を有する。
第6条:入会資格
本会に入会できる個人・団体は、活動の趣旨・目的を理解してそれにご賛同して活動できる個人・団体とする。
第7条:代表者と権限
代表者は実行委員会を代表し、会務を統括する。
第8条:役員・会計監査
本会に次の役員および会計監査を置く。
委員長(代表者)1名、副委員長2名、書記(事務局)2名、会計2名、会計監査2名
第9条:役員・会計監査の選出と任期
役員および会計監査は、会員の中からの互選により、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第 10 条:総会・役員会
1.本会は、年1回の総会および必要に応じて臨時総会を開催し、次の事項について審議する。総会は、会員の過半数の出席を必要とする。議事は、出席者の過半数の賛成によって決定する。
(1)活動計画
(2)予算・決算
(3)会則改正
(4)その他必要事項
2.役員会は必要に応じて開催し、実行委員会の運営について協議する。
第 11 条:会費等
本会の必要経費は、その都度の会費、その他の収入を充てる。なお、会費徴収の場合は、1会員につき、別途定める金額とする。
第 12 条:会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日より3月 31 日までとする。
第 13 条:会計報告
本会の会計報告は、毎年6月に行なう。
(付則)
1.この会則は、平成 19 年 11 月7日より施行する。
2.この会の運営に必要がある場合、細則を定めることができる。